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​運行管理者とは…、

​事業用自動車の運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示等、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行う者をいいます。

運行管理者は営業所に常勤でなければならず、ドライバーと兼任することはできません。

整備管理者との兼任は可能ですが、「運行管理補助者」「整備管理補助者」がそれぞれ必要です。

運行管理者として選任されるには、自動車運送事業の種別に応じた種類の運行管理者資格者証

(一般乗合旅客、一般貸切旅客、一般乗用旅客、特定旅客、旅客、貨物)を取得しなければなりません。

​運行管理者資格者証を取得するには…、

運行管理者試験に合格する

試験時期…年2回(3月・8月)*申し込みは、3月試験は前年11月位、8月試験は5月位

受験資格…①事業用自動車(事業の種類は不問)の運行の管理に関し、1年以上の実務経験がある。

     ②実務経験に代わる講習「運行管理者≪基礎講習≫」を受講した者。

      *3日間行われ、すべて出席しなければなりません。

​一定の実務経験その他の要件を備える

取得しようとする運行管理者資格者証の種類の自動車運送事業の業務用自動車の運行の管理に関し「5年以上の実務経験」を有し、その間に運行の管理に関する講習を5回以上受講」しており、そのうち少なくとも「1回は基礎講習を受講」している。

​運行管理補助者とは…、

運行管理者を補助するものです。

特別な資格は不要ですが、「運行管理者≪基礎講習≫」を受講していることが要件となります。

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