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1.営業所

⑴建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。

⑵おおむね10㎡以上の広さを有するものであること。

⑶使用権原を有することの裏付けがあること。

 ・自己所有の場合は、登記簿謄本等で証明。

 ・賃貸の場合は、契約期間が1年以上の賃貸借契約書で証明。

  (1年未満の場合は、契約満了時に自動更新されることが必要です。)

2.車庫

⑴原則として、営業所に併設されるものであること。

 ・併設が困難な場合は、営業所から直線で5㎞(政令指定都市は10㎞)以内であること。

⑵建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。

⑶出入口の前面道路については、原則として幅員証明書により車両制限令に適合すること。

⑷車両と車庫の境界および車両相互間の間隔が50㎝以上確保され、計画車両すべてを収容できるものであること。

⑸使用権原を有するものであること。(証明方法は、営業所と同じ)

​⑹用地は、車庫以外の部分と明確に区画されていること。

3.休憩・睡眠施設

⑴原則として、営業所または車庫に併設されるものであること。

⑵乗務員が有効に利用することができる適切な施設であり、乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者1人当たり2.5㎡以上の広さを有するものであること。

⑶使用権原を有するものであること。(証明方法は、営業所と同じ)

⑷建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。

​4.最低車両台数

⑴営業所ごとに、配置する事業用自動車の数は5台以上とすること。

⑵計画する事業用自動車に「けん引車」、「被けん引車」を含む場合は、「けん引車」「被けん引車」の各1両を合わせて1両とする。

​5.事業用自動車

⑴計画車両の大きさ、構造等が、輸送する貨物に対し適切なものであること。

⑵使用権原を有するものであること。

 ・自己所有の場合は、車検証で証明。

 ・リース車両の場合は、リース契約書で証明。(契約期間は概ね1年以上)

 ・申請の段階で購入予定の場合は、車両が特定された売買契約書等で証明。

​6.損害賠償能力

⑴自賠責保険はもちろん、対人賠償額「無制限」、対物賠償額「100万円」の任意保険への加入が必要です。

⑵危険物等を取り扱う運送の場合は、⑴に加えて、危険物輸送に対応する適切な保険に加入する必要があります。

​7.資金計画

⑴事業の開始に要する資金(所要資金)の見積りが適切なものであること。

⑵所要資金と同額以上の自己資金が確保されていること。

 ・金融機関が発行する「残高証明書」で証明。(申請直前および審査期間中の2回提出)

所要資金の詳細は、コチラ

​8.運行管理体制

⑴車両数およびその他の事業計画に応じた適切な員数の運転者を常に確保し得るものであること。

 ・日雇い、2ヶ月以内の短期雇用、試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く)は含まれません。

常勤の「運行管理者」「整備管理者」を確保する管理計画があること。

 ・「運行管理者」については、コチラ

 ・「整備管理者」については、コチラ

⑶車庫が営業所に併設できない場合には、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。

⑷危険物等の運送を行う場合は、消防法等関係法令に定める取扱資格者が確保されていること。

​9.法令遵守

⑴申請者またはその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつ、その法令を遵守すること。

⑵社会保険加入義務がある事業者は、社会保険に加入すること。

申請者または法人である場合はその常勤の役員が欠格要件に該当しないこと。

​⑷新規許可事業者に対しては、許可書交付時等に指導講習を実施するとともに、運輸開始の届出後1ヶ月から3ヶ月以内に実施する巡回指導によっても、改善が見込まれない場合には、運輸支局による監査等を受けること。

​申請者または役員等の欠格要件

◆常勤の役員とは、名称を問わず、これと同等以上の職権または支配力を有する者を含む。

◆貨物自動車運送事業法または道路運送法の違反により、申請日前3ヶ月間(悪質な違反は6か月間)または申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分または使用制限(禁止)の処分を受けた者

 ・当該処分を受けた者が法人である場合、処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。

 ・申請日前3ヶ月(悪質なものは…)の起算日は、その処分期間終了後。

 ・悪質な違反とは…

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