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​貨物軽自動車運送事業とは…

他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車および二輪の自動車に限る)を使用して貨物を運送する事業のことをいいます。

貨物軽自動車運送事業をはじめるには、営業所を管轄する運輸支局長へ届出をしなければなりません。

​貨物軽自動車運送事業の基準

​事業用自動車

・車両の台数に規定はなく、1台からでも届出ができます。

・車検証の使用欄が「貨物」であること。(乗用タイプは軽トラックへの構造変更が必要です)

・二輪の場合は、125cc以上であること。

・乗車定員、最大積載量および構造等が、貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして不適切なものでないこと。

自動車車庫

・原則として営業所に併設されていること。併設できない場合には、営業所から2㎞以内。

・計画車両をすべて収容できるものであること。

・使用権原を有するものであること。

・都市計画法等関係法令に抵触しないこと。

​休憩睡眠施設

​・乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。

運行管理体制

・運行管理者に資格は不要で、運転手との兼任も可能です。

・整備管理者は、保有車両が10台以上になれば常勤の有資格者が必要です。

損害賠償能力

​・自賠責保険、任意保険への加入が必要です。

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