整備管理者とは…、
道路運送法等の法律に基づき、事業用自動車の安全運行を確保するために必要とされる業務を行う者をいいます。
◆整備管理者の権限
①日常点検整備に規定する日常点検の実施方法を定める。
②日常点検の結果に基づき運行の可否を決定する。
③定期点検整備の規定する定期点検を実施する。
④日常点検整備および定期点検整備のほか、随時必要な点検を実施する。
⑤日常点検、定期点検または随時必要な点検の結果、必要な整備をする。
⑥定期点検および⑤の必要な整備の実施計画を定める。
⑦点検整備記録簿その他点検および整備に関する記録簿を管理する。
⑧自動車車庫を管理する。
⑨上記に掲げる事項を処理するため、運転者および整備員その他の者を指導しまたは監督する。
整備管理者になるには…、
⑴整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備または整備の管理に関して「2年以上」の実務経験を有し、地方運輸局長が行う「整備管理者選任前研修」を終了した者。
実務経験とは…、
①点検または整備に関する実務経験
・整備工場、特定給油所等における整備要員として点検・整備業務を行った経験。
・自動車運送事業者の整備実施担当者として点検・整備業務を行った経験。
②整備の管理に関する実務経験
・整備管理者の補助者(代務者)として車両管理業務を行った経験。
・整備責任者として車両管理業務を行った経験。
⑵自動車整備士技能検定のうち国土交通省令で定める次の種類に合格した者。
・1級自動車整備士
・2級自動車整備士
・3級自動車整備士
*自動車車体整備士、自動車タイヤ整備士、自動車電気装置整備士などは資格要件に適用されません。
同種類の自動車とは…、
①オートバイ
②オートバイ以外(乗用車、軽自動車、軽トラック、大型トラック、トレーラー等)
の2つに分かれています。
整備管理補助者
整備管理者の補助者を選任した場合、整備管理者が欠勤、一時的不在時などに、整備管理者に代わり一定の業務を行わせることができます。
*運行可否の決定および日常点検の実施の指導等、日常点検に係る業務に限られます。
◆選任基準
①補助者は、「整備管理者の資格要件を満たす者」または「整備管理者が研修等を実施して十分な教育を行った者」から選任すること。
②補助者の氏名等および補助する業務の範囲が明確であること。
③整備管理者が、補助者に対して下表に基づいて研修等を行うこと。
④整備管理者が、業務の執行に必要な情報を補助者にあらかじめ伝達しておくこと。
⑤整備管理者が、業務の執行結果について、補助者から報告を受け、また必要に応じて結果を記録・保存すること。
⑥補助者を選任した場合、補助者名簿に必要事項を記入して社内掲示し、従業員全員に周知徹底しなければなりません。