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​貨物利用運送とは…、

自らはトラックを持たず、荷主からの依頼を受け、運送業許可を取得し貨物トラックを持つ実運送事業者に貨物の輸送を依頼する事業のことを言い、正式名称は「貨物利用運送業」です。

トラック等を持たずに運送の取次を行い、運賃をもらう事業のことで、物流業界では「水屋」と呼ばれています。

貨物利用運送は2種類あり、トラックを運送手段とする「第一種貨物利用運送事業」と、主に船、鉄道、飛行機を運送手段に含む「第二種貨物利用運送事業」があります。

第一種貨物利用運送業を営むには、国土交通大臣の「登録」を、第二種貨物利用運送業を営むには、国土交通大臣の「許可」を受けなければなりません。

当ホームページでは、「第一種貨物利用運送業」について説明いたします。

​第一種貨物利用運送業、「登録申請」の要件

​1.業務遂行に必要な施設

①使用権原のある営業所、店舗を有していること。

②①の営業所等が、都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。

③保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること。

④③の保管施設が、都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。

⑤③の保管施設の規模、構造および施設が適切なものであること。

​2.財産的基礎

資産額(資産から負債を差引いた額。法人では貸借対照表上の純資産の部の額となります)が300万円以上であること。

​3.欠格事由に該当しないこと

①一年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

②第一種貨物利用運送事業の登録または第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

③申請前二年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者

④法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権または支配力を有する者を含む。)のうちに①~③のいずれかに該当する者のあるもの

⑤船舶運航事業者もしくは航空運送事業者が本邦と外国との間において行う貨物の運送(国際貨物運送)または航空運送事業者が行う本邦内の各地間において発着する貨物の運送(国内貨物運送)に係る第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、次に掲げる者に該当する者

 ㋑日本国籍を有しない者

 ㋺外国または外国の公共団体もしくはこれに準ずるもの

 ㋩外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体

 ㊁法人であって、㋑~㋩までに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上を占めるもの

標準処理期間と登録免許税

​標準処理期間

登録申請書を提出してから処分がなされるまでに要する期間⇒ 2~3ヶ月間

​登録免許税

申請が認められ登録された場合には、『登録後30日以内に登録免許税9万円』を納付しなければなりません。

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