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一般貨物自動車運送業とは…、
有償で、営業ナンバーを付けた自動車(3輪以上の軽自動車および2輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業をいいます。
特定貨物自動車運送業との違い。
特定貨物自動車運送業とは、特定(=1社)を顧客とし、その顧客の貨物のみを運送する事業。
一般貨物自動車運送業とは、複数の顧客の貨物を運送することができる事業。
つまり、特定貨物自動車運送業では、顧客の貨物を運んだ帰りに他の会社などの荷物を運ぶことはできず、また事業を拡大しようとした場合には、改めて一般貨物自動車運送業の申請をしなければなりません。
営業開始までに必要な期間
一般貨物自動車運送業許可の取得のための行動を始めてから営業開始できるまで、6ヶ月程の期間を覚悟する必要があります。
何故ならば…、
①許可の要件を満たす駐車場などの選定・確保に日数を要する。
②許可申請書を提出してから許可されるまでの標準処理期間が「3~4ヶ月」必要。
③許可されてから、運賃の届出、営業ナンバーの取得など、必要な手続きがある。
営業開始までの流れ
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