公正証書遺言とは
公証役場で、2人以上の証人の立会いのもと、遺言の内容を公証人に口述し、その内容を基に公証人が作成した遺言書。
「公証人」とは、裁判官・検察官・弁護士あるいは法務局長や司法書士など、長年法律関係の仕事をしていた者の中から法務大臣が任命した者であり…、
「公証役場」とは、公証人が執務する場所のことをいいます。
公正証書遺言のメリットとデメリット
公正証書遺言のメリットは他にもありますが、
大きなメリットとして①と②が挙げられます。
何故ならば…、
自筆証書遺言の場合、せっかく遺言書を作成しても、記載方法を間違えたりして『法律に定められた方式』に従っていなければ、その遺言書は『無効』になってしまいます。
しかし、公正証書遺言であれば、法律の専門家である公証人が作成するため、手続上の理由で遺言書が無効になる心配は無用です。
また、自筆証書遺言の場合、遺言者が亡くなった際、『家庭裁判所の検認』を受けなければなりません。この検認には『1~2ヶ月』も掛かってしまいます。
しかし、公正証書遺言であれば、この『検認』は不要であり、すぐに相続を執行できます。
デメリットに関して…、
①や②の費用や日数については、それにより「確実性の高い遺言書が作成でき」、それによって「ご家族の相続に係る負担が軽減できる」のであれば、最終的にご満足いただけるものと信じております。
③についても、証人の1人は私が、もう1人は私が信頼する行政書士に依頼します。公証人や行政書士には「守秘義務」がありますので、何卒ご安心ください。
以上のように、デメリットは確かにあります。
しかし、公正証書遺言には、そのデメリットを上回るメリットがあります。
また、公証人に対する遺言内容の口述には、「手話通訳方式」や「筆談方式」もございます。
事前に申し出ることで利用できますのでご安心ください。
公正証書遺言作成の流れ
①お客様と当事務所の間で、遺言内容などの打合せを行います。
②公正証書遺言作成に係る費用概算を説明いたします。
③お客様の同意を得られれば受任契約書を作成し、着手金をお支払いいただきます。
④必要書類を収集。(当事務所で収集可能なものはお任せください)
⑤当事務所が遺言の文案を作成し、お客様と検討いたします。
⑥当事務所が公証人と打合せを行います。
⑦公証人が作成した文案を、お客様と検討いたします。
⑧公証人との予約日時に、お客様と公証役場を訪問。
⑨公証人が公正証書遺言を作成。
⑩公証人・証人への報酬等をお支払いいただき、公正証書遺言の正本と謄本を受領します。
⑪当事務所への報酬残金をお支払いいただき、終了します。
公証人の手数料
公証人の公正証書遺言作成手数料
◆手数料は、遺言により「相続させ」または「遺贈する」財産の価額を目的額として計算します。
◆遺言は、「相続人」「受遺者」ごとに別個の法律行為となります。
⇒したがって、「各相続人」「各受遺者」ごとに「相続させ」または「遺贈する」財産の価額
により目的価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額
となります。
◆1通の公正証書遺言における目的価額の合計額が1億円までの場合は、別途「遺言加算」として
「1万1千円」の手数料が加算されます。
◆祭祀の主宰者の指定は、別途「1万1千円」の手数料が加算されます。
◆遺言執行者の指定、付言の挿入および公証人が行う原本の保管には手数料は掛かりません。
◆正本・謄本の交付に対し、1枚につき「250円」必要となります。
★目的価額別手数料一覧
公証人の出張手数料
◆基本手数料…遺言加算を除いた目的価額による手数料の1.5倍
◆旅 費 …実費(タクシー料金)
◆日 当 …1日2万円、4時間まで1万円
証人の報酬
◆1名につき…5千円