遺言書には、「普通方式」と「特別方式」の2つの方式があり、7種類の遺言書があります。
◆普通方式⇒公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言
◆特別方式⇒死亡危急者遺言、船舶遭難者遺言、在船者遺言、伝染病隔離者遺言
当ホームページでは、『公正証書遺言』と『自筆証書遺言』を紹介させていただきます。
理由は、「特別方式」は名前のとおり特別な状況下においてのみ使用できる方式であり、通常は「普通方式」を使用しなければなりません。
また、普通方式の「秘密証書遺言」は、遺言の内容を記載した書面を封印し、公証人に「自己の遺言書であること」を公証してもらうもので、あまり使われていないからです。