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遺言書の種類

遺言書には、「普通方式」と「特別方式」の2つの方式があり、7種類の遺言書があります。

◆普通方式⇒公正証書遺言自筆証書遺言、秘密証書遺言

◆特別方式⇒死亡危急者遺言、船舶遭難者遺言、在船者遺言、伝染病隔離者遺言

当ホームページでは、『公正証書遺言』と『自筆証書遺言』を紹介させていただきます。

理由は、「特別方式」は名前のとおり特別な状況下においてのみ使用できる方式であり、通常は「普通方式」を使用しなければなりません。

また、普通方式の「秘密証書遺言」は、遺言の内容を記載した書面を封印し、公証人に「自己の遺言書であること」を公証してもらうもので、あまり使われていないからです。

​「公正証書遺言」「自筆証書遺言」双方に『メリット』『デメリット』がございます。

お客様の状況が許されるのであれば…、

家庭裁判所の検認が不要で、かつ、自筆証書遺言よりも確実な

公正証書遺言』の作成をお勧めします。

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