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自筆証書遺言とは
遺言の全文と日付、氏名をすべて自署し、押印した遺言書。
手軽に作成できる反面、法律で定められた方式に従っていなければ、その遺言は無効となってしまいます。
自筆証書遺言のメリットとデメリット
自筆証書遺言の最大のメリットは「手軽さ」「手早さ」です。
緊急を要し、公正証書遺言を作成する時間的余裕がない場合には有効な手段です。
しかし、その遺言書が無効なものになっては意味がありません。
ここでは、自筆証書遺言を作成するうえでの注意点を挙げてみました。
自筆証書遺言を作成するうえでの注意点
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