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特定遊興飲食店営業とは…、

「深夜」「遊興」「飲酒」の三要素すべてを満たす営業

注)風俗営業ではありませんから、「接待」はできません。

例)クラブ、DJバー、ライブハウス…など

定義としては…、

ナイトクラブその他の設備を設けて客に遊興させ、かつ、客に飲食させる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。

「遊興」「接待」については、コチラ

◆「営業」とは…、

財産上の利益を得る目的をもって、同種の行為を反復継続して行うことを指します。

よって、次のような場合には特定遊興飲食店営業には該当しません。

①日本に所在する外国の大使館が主催する社交パーティー

②結婚式の二次会として、新郎・新婦の友人が飲食店営業の営業所を借りて主催する祝賀パーティー

*飲食店営業者が営業所を有償で貸し、深夜に酒類を提供するとともに、パーティーの余興に合わせて照明や音響の調整を行うという行為を反復継続しようとする場合には、営業者は特定遊興飲食店営業の許可を受ける必要がある。(主催者は不要)

③スポーツバー等で、平素は客に遊興させていないが、特に人々の関心が高い試合等が行われるときに、反復継続の意思を持たず短時間に限って深夜に客に遊興させた場合

④野外フェス等の催しに関し、繰り返し開催されるもの(1回につき1晩のみ開催されるものに限る)については、引き続き6月以上開催されない場合

*2晩以上にわたって行われるものは、特定遊興飲食店営業の許可が必要。

特定遊興飲食店営業許可の要件

人的要件(欠格要件)

​風営法の欠格要件が準用されます。

風俗営業の人的要件(欠格要件)はコチラ

*「風俗営業の許可を取り消され…」については、「特定遊興飲食店営業の許可を取り消され…」と読み替えます。

構造的要件

①客室の床面積は、1室33㎡以上。

②客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

③善良の風俗または清浄な風俗環境を害し、または少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

④客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。

 *ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

⑤営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。

​⑥騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。

構造的要件

特定遊興飲食店営業が行える地域

福岡県では、風俗営業が午前1時まで行える地域に限られます。

具体的な地域名はコチラ

保護施設からの距離による制限

​福岡県では、条例により、営業を行う地域に応じて各施設からの距離制限を定めています。

*各施設の敷地からの距離となります。

営業時間その他の規制

営業時間の制限

​福岡県では、条例により、午前5時から午前6時までの間は営業できません。

未成年者の立入り制限

​福岡県では、条例により、午後6時から午後10時までの時間に18歳未満の者を客として立ち入らせる場合は、保護者の同伴を求めなくてはなりません。

その他にも多くの規制が存在します。

営業の停止や許可の取消しにならないよう、くれぐれもご注意ください。

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