深夜酒類提供飲食店営業の届出
深夜に酒類を提供する飲食店を営業するには、その届出を行わなければなりません。
深夜酒類提供飲食店営業の届出が不要なケース
・営業時間が、午前6時から午前0時のまでの間である場合
・営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営む場合
「営業の常態として…」とは、
・営業時間中客に常に主食を提供している店であること。
⇒平日のみ主食を提供する店や、昼間のみ主食を提供する店は該当しない。
・客が飲食している時間のうち大部分の時間は主食を提供している。
⇒大半の時間は酒を飲ませているが、最後に茶漬を提供するような場合は該当しない。
「通常主食と認められる食事」とは、
・社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く)、めん類、ピザパイ、お好み焼き等がこれに当たります。
「酒類を提供して営む」とは、
・酒類(アルコール分1度以上の飲料)を客に提供して営むことをいいます。
⇒提供する酒類の量の多寡ではありません。
各種制限
用途地域による制限
風俗営業で制限されている用途地域では、深夜酒類提供飲食店も営業することができません。
構造的要件
①客室の床面積は、1室9.5㎡以上
*ただし、客室が1室のみである場合は、この限りでない。
②客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
③善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
④客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
*ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
⑤営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。
⑥騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。
その他の規制、禁止事項
◆「接待」はできません。
◆深夜に「遊興」させることはできません。
◆18歳未満の者を、午後10時~午前6時までの間、客と接する業務に従事させること。
◆18歳未満の者を、午後10時~午前6時までの間、客として立ち入らせること。
⇒保護者同伴の場合を除く。
その他にも多くの規制が存在します。
営業の停止などにならないよう、くれぐれもご注意ください。