風俗営業の営業時間
風俗営業者は、午前0時から午前6時までは営業を営んではなりません。
ぱちんこ屋等は、福岡県条例により午前6時~午前10時および午後11時~午前0時の間も、その営業を営んではなりません。
福岡県条例により、午前1時まで営業ができる地域
福岡県条例により、県内全域で午前1時まで営業ができる日
・1月1日~1月10日
・8月14日~8月16日
・12月25日~12月31日
その他規制
営業所の管理者の選任
風俗営業者は、営業所ごとに「業務の実施を統括管理する管理者」1人を選任しなければなりません。
*管理者の欠格要件⇒未成年者および風俗営業欠格要件の①~⑧のいずれかに該当する者
*管理者講習の受講⇒管理者として選任された日から、おおむね3年に1回受講します。
客引き等に関する規制
◆「客引き」「客の誘引」の禁止
公共の場所での風俗営業などの「客引き」「客の誘引」を禁止
→誘引:通行人に広く呼び掛ける、ビラやパンフレットなどを配布・提示する行為
◆「役務に従事するよう勧誘・誘引する行為」の禁止
公共の場所で風俗営業の客を接待する役務に従事するよう勧誘・誘引する行為等を禁止
◆「対償を供与等し、客引きなどをさせる行為」の禁止
風俗営業者が現金等の対償を与えるか与える約束をして、他人に客引きなどをさせる行為を禁止
◆「客などの相手方を待つ行為」の禁止
以下の地域内の公共の場所で客引き等を行う目的で「客などの相手方を待つ行為」を禁止
ここで記載したもの以外にも多くの規制が存在します。
営業の停止や許可の取消しにならないよう、くれぐれもご注意ください。
風俗営業の相続
風俗営業者が死亡し、相続人が風俗営業を引き続き営もうとする場合…、
*被相続人の死亡後『60日以内』に公安委員会に申請して承認を受けなければなりません。
*公安委員会の承認(不承認)決定の通知を受けるまでの間は、相続人が営業できます。
*新規の許可申請とは違い、制限地域等の制約は受けません。
*相続人が複数いる場合は、申請人以外の相続人すべての同意書が必要です。(遺言があっても)