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地域的要件

用途地域による制限

​風営法により、住居集合地域での営業は制限されています。

福岡県では、条例により、次の地域での営業が制限されています。

​第一種および第二種低層住居専用地域、第一種および第二種中高層住居専用地域、第一種および第二種住居地域または準住居地域

​保護施設からの距離による制限

​風営法により、周辺の良好な風俗環境を保全する必要がある施設として、都道府県の条例で定めるものの周辺の地域での営業は制限されています。

福岡県では、条例により、営業を行う地域に応じて各施設からの距離制限を定めています。

​*各施設の敷地からの距離となります。

人的要件(欠格要件)

​風営法第4条により、許可申請者が次のいずれかに該当する場合には、許可を取得することができません。

①成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの。

②1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、または次に掲げる罪を犯して1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者。

 ・風俗営業法第49条または第50条第1項の罪(無許可風俗営業等)

 ・刑法第174条(公然わいせつ)

 ・刑法第175条(わいせつ物頒布)

 ・刑法第182条(淫行勧誘)

 ・刑法第185条(賭博)

 ・刑法第186条(常習賭博)

 ・刑法第224条(未成年者略取誘拐)

 ・刑法第225条(営利目的略取誘拐)

 ・刑法第226条(所在国外移送目的略取誘拐)

 ・刑法第226条の2(人身売買)

 ・刑法第226条の3(被略取者等所在国外移送)

 ・刑法第227条第1項(幇助目的被略取者引渡し等)

 ・刑法第228条(刑法第224、225、226、226の2、226の3、227条第1項の未遂)

 ・組織的犯罪処罰法第3条、第6条

 ・売春防止法第2章

 ・児童買春、児童ポルノ等処罰法第4条から第8条

 ・労働基準法

 ・船員法

 ・職業安定法

 ・児童福祉法

 ・船員職業安定法

 ・出入国管理及び難民認定法

 ・労働者派遣法

③集団的に又は常習的に暴力行為等を行うおそれのある者。

④アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者。

⑤風俗営業法第26条第1項の規定により風俗営業の許可を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者。

 ・法人の場合には、取消しに係る聴聞の期日および場所が公示された日前60日以内に役員であった者も含まれます。

⑥⑤の許可の取消しに係る聴聞の期日および場所が公示された日から処分(または不処分)が決定する日までの間に許可証の返納をした者で、その返納の日から起算して5年を経過しない者。

(廃業に相当の理由のある者を除く)

⑦⑥に規定される期間内に合併により消滅した法人または許可証の返納をした法人の⑥の公示の日前60日以内に役員であった者で、その消滅または返納の日から起算して5年を経過しない者。

⑧⑥に規定される期間内に分割により⑥の聴聞に係る風俗営業を承継させ、もしくは分割により当該法人を承継した法人またはこれらの法人の⑥の公示の日前60日以内に役員であった者で、その分割の日から起算して5年を経過しない者。

⑨営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。

 ・ただし、その者が風俗営業者の相続人であって、その法定代理人が上記欠格事項に該当しない場合を除く。

⑩法人であって、その役員のうち①から⑧のいずれかに該当する者があるもの。

構造的要件

​営業の種別により、下記のように規制されています。

◆新1号営業(接待+遊興or飲食)キャバレー、カフェー等

​①客室の床面積は、1室16.5㎡以上(和室は9.5㎡以上)

 *ただし、客室が1室のみである場合は、この限りでない。

②客室の内部が営業所の外部から容易に見通せないこと。

③客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

④善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

⑤客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。

 *ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

⑥営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。

⑦騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。

◆新2号営業(低照度飲食店:接待は不可)バー等

​①客室の床面積は、1室5㎡以上

 *ただし、客に遊興させる営業では、33㎡以上。

②客室の内部が営業所の外部から容易に見通せないこと。

③客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

④善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

⑤客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。

 *ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

⑥営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。

⑦騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。

◆新3号営業(区画席飲食店:接待は不可)バー等

①客室の内部が営業所の外部から容易に見通せないこと。

②善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

③客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。

 *ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

④営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。

⑤騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。

⑥長椅子その他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する設備を設けないこと。

◆新4号営業 まあじゃん屋、ぱちんこ屋等

①客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

②善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

③客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。

 *ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

④営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。

⑤騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。

⑥ぱちんこ屋および回胴式遊技機、アレンジボール遊技機その他の風営法施行令第8条で規定する営業では、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設置しないこと。

⑦ぱちんこ屋および風営法施行令第15条で規定する営業では、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。

◆新5号営業 ゲームセンター等

①客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

②善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

③客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。

 *ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

④営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。

⑤騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。

⑥遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備または客に現金もしくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。

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