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風営法が改正されました。

​風営法の改正(平成28年6月23日施行)により、以下の点が変更されました。

①ダンス自体を対象とした規制は行わず、業態に応じた規制を行うようになりました。

②特定遊興飲食店営業が新設され、公安委員会の許可制となり、必要な規制が設けられました。

③特に良好な風俗環境の保全を図るため、風俗環境保全協議会が設置されました。

④ゲームセンターへの18歳未満の者の立入制限に関する規制が見直されました。

風営法とは…、

​風営法では、以下のように規定しています。

​①キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業

②喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(①に該当する営業として営むものを除く)

③喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの

④まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

⑤スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令に定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業

*性風俗関係は、「性風俗関連特殊営業」として風営法の規制を受けます。

接待とは…、

「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」で、

営業者、従業員等との会話やサービス等慰安や歓楽等を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として「相手を特定して」下記の「接待の判断基準」に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うこと。

接待の判断基準

談笑、お酌等…特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為。

踊り等…特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室または客室内の区画された場所において、歌舞楽曲、ダンス、ショウ等を見せ、または聴かせる行為。

歌唱等…特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを推奨し、もしくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、もしくはほめはやす行為または客と一緒に歌う行為。

遊戯等…客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為。

その他…客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為や、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為。

遊興とは…、

​「営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせること」

具体例

◇客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為。

◇不特定多数の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為。

 ⇒ガールズバー等で客にショーを見せたりゲーム大会に客を参加させず、単に飲食物の提供のみを行うことは該当しない。

◇不特定多数の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為。

◇のど自慢大会等の遊技、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為。

 ⇒ボーリングやビリヤードの設備を設けてこれを不特定の客に自由に使用させる行為は該当しない。

◇カラオケ装置を設け、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせ照明の演出、合いの手等を行い、または不特定の客の歌を褒めはやす行為。

 ⇒不特定の客が自分から歌うことを希望した場合にマイクや歌詞カードを渡し、カラオケを作動させるのは該当しない。

◇バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為。

 ⇒スポーツ等の映像を、単に不特定の客に見せる行為は該当しない。(客自身が応援等を行う場合を含む)

​客にダンスをさせる営業に係る規制の見直し

<改正前>

<改正後>

 

 

 

 

1号営業

キャバレー等

(ダンス+接待+飲食)

2号営業

カフェー等

(接待+飲食or遊興)

​10ルクス以下

3号営業

ナイトクラブ等

(ダンス+飲食)

​10ルクス超

新1号営業

キャバレー、カフェー等

(接待+遊興or飲食)

新2号営業

低照度飲食店

(現5号営業)

特定遊興飲食店営業

(深夜+遊興+酒類)

飲食店営業

4号営業

ダンスホール等

(ダンス)

​風営法の規制対象から除外

​風俗営業の変更概要

旧1号営業:キャバレー等  ⇒【新1号営業】キャバレー、カフェー等

旧2号営業:料亭、カフェー等⇒【新1号営業】キャバレー、カフェー等

旧3号営業:ナイトクラブ等 ⇒営業形態により3つに分類(上記参照)

旧4号営業:ダンスホール等 ⇒風営法の規制対象から除外

旧5号営業:低照度飲食店  ⇒【新2号営業】低照度飲食店

旧6号営業:区画席飲食店  ⇒【新3号営業】区画席飲食店

旧7号営業:まあじゃん屋、ぱちんこ屋⇒【新4号営業】まあじゃん屋、ぱちんこ屋

旧8号営業:ゲームセンター等⇒【新4号営業】ゲームセンター等

​ゲームセンターへの18歳未満の者の立入制限の見直し

保護者同伴の場合は、午後6時以降も16歳未満の者の入場を認められるようになりました。

*午後10時以降は、保護者同伴であっても18歳未満の者は入場させてはなりません。

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