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3.相続人の調査・確定
遺産分割協議は、相続人全員で行わなければ無効になります。
そのため、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人を確定します。
4.相続財産の調査、財産目録の作成
相続財産として、「何が」「どれだけ」あるのかを調査し、「財産目録」を作成します。
マイナス財産のうち、「ローン」は通帳の取引履歴等で確認できますが、「個人間で行った貸金や連帯保証」は、契約書が残っていなければ分かりません。
故人の知人で信頼できる方へ確認した方が良いかもしれません。
6.故人の準確定申告
通常の確定申告は、1月から12月までの1年間に得た所得を申告し、納税するものですが、「準確定申告」は、「1月から死亡した日」までに得た所得を「申告・納税」するものです。
一般的に、「準確定申告」が必要な人は…、
・個人事業主や不動産等の資産を売却した人
・生命保険や損害保険の一時金を受け取った人
・高額な医療費を支払ったため、所得税の還付を受けられる人
・その他
準確定申告が必要なのか迷う場合には、早めに税務署や税理士に相談することをお勧めします。
準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から『4ヶ月以内』に行わなければなりません。
8.遺産の名義変更
9.相続税の申告
相続財産が「基礎控除額」の範囲内であれば、手続は不要です。
基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
課税対象となる相続財産=本来の相続財産+みなし相続財産+直前3年間の贈与財産+相続時精算課税により贈与された財産ー非課税相続財産ー葬式費用ー債務
基礎控除額を超える場合には、相続の開始があったことを知った日の翌日から『10か月以内』に、相続税の「申告・納付」が必要となります。
この相続税には、「配偶者の税額軽減特例」や「小規模住宅等の評価減」などの特例がありますので、税務署や税理士に相談されることをお勧めします。
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