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相続手続きの流れ

1.相続の開始

相続は、死亡によって開始されます。

今後の手続き等では、基本的に死亡した日が基準になります。

≪注意!≫ 相続財産を処分(消費)した場合、相続を「単純承認」したものとみなされます。

2.遺言の有無を確認

​遺言書が、「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」の場合は、家庭裁判所で開封し、検認を受けなければなりません。

3.相続人の調査・確定

遺産分割協議は、相続人全員で行わなければ無効になります。

そのため、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人を確定します。

4.相続財産の調査、財産目録の作成

​相続財産として、「何が」「どれだけ」あるのかを調査し、「財産目録」を作成します。

マイナス財産のうち、「ローン」は通帳の取引履歴等で確認できますが、「個人間で行った貸金や連帯保証」は、契約書が残っていなければ分かりません。

故人の知人で信頼できる方へ確認した方が良いかもしれません。

5.相続方法の確定

​相続人・相続財産が確定できた時点で、相続方法を確定します。

​「相続放棄」「限定承認」は、相続の開始があったことを知った時から『3ヶ月以内』に、家庭裁判所へ申述しなければなりません。

6.故人の準確定申告

通常の確定申告は、1月から12月までの1年間に得た所得を申告し、納税するものですが、「準確定申告」は、「1月から死亡した日」までに得た所得を「申告・納税」するものです。

一般的に、「準確定申告」が必要な人は…、

・個人事業主や不動産等の資産を売却した人

・生命保険や損害保険の一時金を受け取った人

・高額な医療費を支払ったため、所得税の還付を受けられる人

・その他

準確定申告が必要なのか迷う場合には、早めに税務署や税理士に相談することをお勧めします。

準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から『4ヶ月以内』に行わなければなりません。

遺産分割協議は、相続人全員で行わなければならず、「一人でも相続人が欠けている」「全員が同意していない」ものは無効となります。

一般的に、遺言書がある場合には遺言書が優先されますが、場合によっては遺産分割協議が必要な場合もあります。

8.遺産の名義変更

遺言書」や「遺産分割協議書」の内容に基づいて、「預貯金の解約や払戻し」「不動産の名義変更」などを行います。

特に「不動産の名義変更」は、「早めに」「必ず」行ってください。

稀に、「相続した不動産の名義変更を数十年も行っていなかった…。」という話しを聞きますが、その場合、その不動産を本来あるべき名義に変更するには大変な労力を要します。

何故なら、数十年前に行った遺産分割協議書や遺言書が残っていることが少なく、新たに遺産分割協議書を作成しなければなりません。また、遺産分割協議に参加する方が既に亡くなっていれば、その子供たちを遺産分割協議に参加させるなど、大変な労力になるからです。

9.相続税の申告

相続財産が「基礎控除額」の範囲内であれば、手続は不要です。

基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)

課税対象となる相続財産=本来の相続財産+みなし相続財産+直前3年間の贈与財産+相続時精算課税により贈与された財産ー非課税相続財産ー葬式費用ー債務

基礎控除額を超える場合には、相続の開始があったことを知った日の翌日から『10か月以内』に、相続税の「申告・納付」が必要となります。

この相続税には、「配偶者の税額軽減特例」や「小規模住宅等の評価減」などの特例がありますので、税務署や税理士に相談されることをお勧めします。

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