新規許可申請
建設業の新規許可申請には、主に3つのケースがあり、「許可を受けていない方」だけでなく、「既に許可を受けている方」に必要なものもあります。
①新規許可申請
②許可換え新規
現在ある行政庁から有効な建設業許可を受けている者が、他の行政庁から新たに建設業許可を受けようとする場合。
例)福岡県知事許可⇒国土交通大臣許可
国土交通大臣許可⇒福岡県知事許可
大分県知事許可⇒福岡県知事許可
③般・特新規
現在「特定許可」のみ受けている者が、他の業種で「一般許可」を受けたい場合や
現在「一般許可」のみ受けている者が、他の業種で「特定許可」を受けたい場合。
例)建築一式で特定許可を受けている者が、内装仕上で一般許可を受けたい場合。
屋根工事で一般許可を受けている者が、管工事で特定許可を受けたい場合。
例)特定建設業のみ許可を受けている者が…、
①許可を受けている業種の一部を一般許可に換えたい場合は、その業種の特定許可を廃業し、新たに「般・特新規」でその業種を申請します。
②許可を受けている全ての業種を一般許可に換えたい場合は、特定建設業の全部を廃業させた後、新たに「新規許可申請」として一般許可を申請します。
*既に受けている許可区分と同じ許可区分で、新たな業種の許可を受けたい場合には、「業種追加」となります。
例)建築一式で特定許可を受けている者が、さらに内装仕上の特定許可を受けたい場合。
④その他
法人成り新規…個人事業主が法人を設立した場合。
組織変更に係る新規申請…個人事業主の親から子が事業承継した場合など。
現在有効な建設業許可を、国土交通大臣またはどの都道府県知事からも受けていない者が、今回新たに許可申請をする場合。
更新申請
建設業許可の有効期間は「5年間」です。
許可のあった日から「5年目の対応する日の前日」をもって満了します。
許可を失効させないよう、余裕を持った更新手続をお勧めします。
更新手続の受付け開始⇒許可期間満了の3ヶ月前から(福岡県の場合)
更新手続の時期⇒遅くとも1ヶ月前には申請を行ってください。
*業種追加を同時に申請する場合には…、
⇒知事許可は許可更新日の3ヶ月前
⇒国土交通大臣許可は許可更新日の6ヶ月前までに申請を行ってください。
≪注意!≫
許可の更新を受けるためには、毎事業年度終了後の決算変更を行っていなければなりません。