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各種変更届
建設業に関する一定の事項に変更が生じた場合には、許可行政庁に変更の届出を行わなければなりません。
この変更の届出には、その内容により、変更の事実の発生から「2週間以内」「30日以内」「4ヶ月以内」に行わなければならないものがあります。
特に注意が必要なのが「毎事業年度終了後の決算変更届」で、これを怠ると許可の更新が受けられなくなります。
「2週間以内」に届出が必要なもの
経営業務の管理責任者
・経営業務の管理責任者を変更したとき
・経営業務の管理責任者の氏名が変更となったとき
・経営業務の管理責任者が要件を満たさなくなったとき
専任技術者
・専任技術者を変更したとき
・専任技術者の氏名が変更となったとき
・専任技術者が要件を満たさなくなったとき
営業所の代表者
・新たに営業所の代表者になった者があるとき
欠格要件
・欠格要件に該当したとき
「30日以内」に届出が必要なもの
事業者の基本情報
・商号または名称を変更したとき
・既存の営業所の名称、所在地、営業所で行う営業業種を変更したとき
・資本金額に変更があったとき
・法人の役員、個人事業主、支配人の氏名に変更があったとき
・営業所を新設したとき
・役員、支配人に変更があったとき
廃業など
・個人事業主が死亡したとき
・法人が合併により消滅したとき
・法人が破産手続開始の決定により解散したとき
・法人が合併または破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき
・許可を受けた建設業を廃止したとき
「4ヶ月以内」に届出が必要なもの
決算変更届
・毎事業年度終了後の決算を行った後、必ず提出します。
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