建設業許可の要件
建設業の許可を受けるためには、5つの要件を満たす必要があります。
⑴経営業務の管理責任者がいること。
⑵専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
⑶請負契約に関して誠実性を有していること。
⑷請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること。
⑸欠格要件に該当しないこと。
⑴経営業務の管理責任者
経営業務の管理責任者とは…、
営業取引上、対外的に責任を持つ地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理する者のことをいいます。
経営業務の管理責任者の要件
①申請者において、下記の「職制上の地位」にある者であること。
②経営業務の管理責任経験を有する者であること。
⑵専任技術者
専任技術者とは…、
許可を受けようとする建設業種について、専任技術者となりうる「資格や経験を有する技術者」のうち、「営業所に専任する者」をいい、各営業所に常時勤務する者でなければなりません。
専任技術者になりうる要件
①一般建設業の場合
②特定建設業の場合
*特定建設業の指定建設業(7業種)については、上記のイまたはハに該当する必要があります。
⑶誠実性
誠実性とは…、
許可を受けようとする法人、法人の役員、個人事業主、令3条に規定される使用人などが、請負契約に関して「不正」または「不誠実」な行為をするおそれが「明らかな者」でないことをいいます。
⑷基礎的財産または金銭的信用
建設業の許可を受けるには、請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していることが必要です。
①一般建設業の場合、下記のいずれかに該当すること。
②特定建設業の場合、下記のすべてを満たす必要があります。
⑸欠格要件
①許可申請書またはその添付書類中に、重要な事項について虚偽の記載があるとき、または重要な事実の記載が欠けているとき。
②法人、法人の役員、個人事業主、令3条に規定する使用人が、下記のいずれかに該当するとき。