建設業許可が必要な工事
建設を行うにも、「軽微な工事」を行う場合には許可は不要です。
しかし、「今後は大きな工事を受注したい」「公共工事を受注したい」とお考えでしたら、建設業の許可は必要です。
「軽微な工事」とは、元請・下請を…、
上記の規模を超える工事を行うには、『建設業許可』が必要です。
建設業の許可は、業種別に受けなければなりません。
建設業の許可業種は、現在『29業種』に区分されています。
平成28年5月31日までは「28業種」でしたが、建設業法の改正(平成28年6月1日施行)により、「解体工事業」が「とび・土工工事業」から分離独立しました。
≪経過措置≫
①施行日時点で「とび・土工工事業」の既存技術者(とび・土工工事業の技術者となれる者)は、平成33年3月31日までの間は「解体工事業」の技術者とみなされます。
(とび・土工・コンクリート工事に係る技術者の配置で大丈夫です。)
②施行日前の「とび・土工工事業」に係る経営業務管理責任者としての経験は、「解体工事業」に係る経営業務管理責任者としての経験とみなされます。
特定建設業と一般建設業
建設業許可には、「特定建設業」と「一般建設業」の2つの区分があります。
許可を受ける業種ごとに、どちらの区分にするのかを決めなければなりません。
この区分は、「元請として、発注者から直接請負った建設工事」を、下請に出すときの金額によって区分されるものです。
下請が孫請けに出す場合には、4500万円以上であっても「一般建設業」で大丈夫です。
知事許可と大臣許可
建設業の許可は、「知事許可」と「大臣許可」に分類されます。
建設業法でいう「営業所」とは…、
常時、請負契約の見積り、入札、契約など、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所であり、単なる登記上の本社、連絡事務所、工事事務所などは該当しません。
ただし、「本店または支店等」にあっては、「常時、請負契約を締結しない」場合であっても、他の営業所に対して、請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業の営業に実質的に関与する場合には「建設業法上の営業所」となります。